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住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときには、一定の要件にあてはまれば、居住の用に供した年から10年間、住宅借入金等特別控除を受けることができます。 ただし、入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)の適用 があるときは、この控除の適用を受けることはできません。
●控除を受けるための手続
住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。
●控除額の計算
マイホームを新築や購入、増改築等をして、
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※住宅ロ-ン等には、家屋の新築や購入とともにするその敷地等の購入に係るローン等で一定のものが含まれます。
※敷地等の購入に係る住宅ローン等の年末残高があっても、家屋の新築や購入に係る住宅ローン等の年末残高がない場合には、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
※マイホームが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった方が、その居住の用に供することができなくなった日後に家屋を新築や購入(同日以後初めての新築や購入に限ります。)、増改築等をして平成15年中に居住の用に供した場合には、上記の計算と異なる計算方法を選択することができます(詳しくは、税務署におたずねください。)
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた方が、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」により、適用を受けていた家屋に居住しなくなった後、その家屋に再び居住した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
※平成15年4月1日以後にその家屋に居住しなくなった場合に適用されます。
※居住していなかった期間については、住宅借入金等特別控除の適用はありません。また、この再適用が受けられる場合であっても、住宅借入金等特別控除の適用期間は延長されません。
※再び居住した年にその家屋を賃貸していた場合には、再び居住した年の翌年から再適用を受けることになります。
●再適用を受けるための手続き
①その家屋に居住しなくなる日までに
家屋に居住しなくなる日までに、次の届出書等を、その家屋の所在地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
イ・「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」(税務署に用意してあります。)
ロ・未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている方に限ります。)
②その家屋に再び居住したとき
住宅借入金等特別控除の再適用を受ける最初の年については、確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者は、再適用を受ける最初の年に確定申告をすると翌年以後は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。なお、再適用を受ける場合の確定申告には、次の書類の添付が必要です。
イ・「住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」(税務署に用意してあります。)
ロ・住民票の写し
ハ・金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(2ケ所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
■控除を受けるための要件と必要な添付書類
(マイホームを新築や購入、増改築等をして、平成15年中に居住の用に供した場合)
| 要 件 | 必要な添付書類 | |
| ① 新 築 住 宅 |
イ・住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること ロ・家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること ハ・床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること ニ・控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること ホ・民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること ヘ・住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること |
A・住民票の写し B・家屋の登記簿騰(抄)本(登記事項証明書)、請負契約書や売買契約書などで家屋の取得年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類又はその写し C・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2ヶ所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書) D・住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン等についてこの控除の適用を受ける場合は、その敷地等の登記簿騰(抄)本(登記事項証明書)、その敷地等の分譲に係る契約書などで、その敷地等の取得価額 ・取得年月日などを明らかにする書類又はその写し(給与所得者の方は 、源泉徴収票(原本)も必要です。中古住宅、増改築等の場合も同じ。) |
| ② 中 古 住 宅 |
イ・①の要件にあてはまること ロ・その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること ハ・建築後使用されたことがある家屋であること |
A・①のA~Dのほか次の書類 B・家屋の登記簿騰(抄)本(登記事項証明書) C・債務の承継に関する契約に基づく債務を有するときには、その債務の承継に係る契約書の写し |
| 要 件 | 必要な添付書類 | |
| ③ 増 築 等 |
イ・自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものの増改築等であること ロ・増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上で、しかも①の要件のイ、ハ~ヘにあてはまること ハ・a増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事であること、b区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの工事であること、c家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事であること又はd地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様替えであることにつき、一定の証明がされたものであること ニ・増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること ホ・自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の2分の1以上であること |
A・①のA,Cのほか次の書類 B・家屋の登記簿騰(抄)本(登記事項証明書)、請負契約書などで増改築等の年月日、費用、床面積を明らかにする書類又はその写し C・建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は建築士から交付を受けた増改築等工事証明書(その増改築がハのb、c及びdであるときは、建築士から交付を受けた増改築等工事証明書に限ります。) |
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オープンハウス
本来は、企業のオフィスや生産施設を、顧客・取引先・投資家に見学させて、企業に対する理解度を高めるという企業広報活動のことです。不動産業界では、販売しようとする物件の内部を一定の期間、担当営業員が常駐して、買い希望客に公開するという販売促進活動を指します。