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土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得など他の所得と区分して計算します。さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分して、それぞれ別の方法で計算します(ただし、確定申告の手続は、 他の所得と一緒に行わなければなりません。)
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡に、5年以内ならば短期譲渡になります。
(例)平成15年中に売った場合、その資産の取得が
①平成9年12月31日以前のもの・・・・・・・・・・長期譲渡
②平成10年1月1日以降のもの・・・・・・・・・・・短期譲渡
①長期譲渡所得の場合
| 課 税 譲 渡 所 得 | ||
| 所得税 20% | 住民税 6% | |
②短期譲渡所得の場合
次のイとロのどちらか多い額
イの場合
| 課 税 譲 渡 所 得 | ||
| 所得税 40% | 住民税 12% | |
ロの場合
(A-B)×110%=所得税(または住民税)A=(その他の課税所得(注1)+課税譲渡所得-50万円)×税率(注2)B=その他の課税所得(注1)×税率(注2)
(注1)「その他の課税所得」とは、事業所得や給与所得などの総所得から保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除などを差し引いた額です。控除額は、所得税と住民税とで異なります。
(注2)税率は、所得税(住民税)の税率です。
●課税譲渡取得の計算方法は

自分が住んでいる家や敷地を譲渡したときや、以前に住んでいた家や敷地を住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡したときなど、一定の要件を満たす場合には次の特例措置がとられています。
(注)これらの特例の適用を受けたときは、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
①3,000万円の特別控除の特例
売主と買主の関係が親子や夫婦など特別の間柄でない場合には、その所有期間の長期、短期を問わず、譲渡所得から最高3,000万円が控除されます。
②軽減税率の特例
譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホームを譲渡した場合で、買換え(交換)の特例の適用を受けないときには、3,000万 円の特別控除の特例を適用した後の長期譲渡所得金額に対して 、次のように軽減された税率で課税を受けることができます。
〔税額の計算〕
①課税譲渡所得が6,000万円までのとき
| 課 税 譲 渡 所 得 | ||
| 所得税 10% | 住民税 4% | |
②課税譲渡所得が6,000万円を超えるとき
| 課 税 譲 渡 所 得 | ||
| 所得税 (注1) | 住民税 (注2) | |
(注1)600万円+(課税譲渡所得-6,000万円)×15%
(注2)240万円+(課税譲渡所得-6,000万円)×5%
③買換え(交換)の特例
(1)特定買換え(交換)の特例
譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホームのうち、居住期間が10年以上であるものを譲渡し、その年の翌年12月31日までの間に代わりのマイホームを取得し、一定の期間内に自己の居住の用に供する場合には、課税を繰り延べる買換え(交換)の特例が受けられます。なお、代わりに取得したマイホームの床面積等は一定 の要件に該当する必要がありますので、ご注意ください。
(2)相続買換え(交換)の特例
(1)のほか父母又は祖父母から相続又は遺贈により取得したマイホームで、居住期間が30年以上であること等一定の要件を満たすものを譲渡した場合にも、買換え (交換)の特例が受けられます。
●特例を受けるには確定申告が必要です
所得税の申告書B及び申告書第三表(分離課税用)に、これらのいずれかの特例の適用を受ける旨を記戟するとともに、住民票の写しなど、それぞれの特例に応じた一定の書類を添付しなければなりません。
譲渡した年の1月1日現在で家屋と敷地の所有期間がともに5年を超え、かつ、住宅ローン等の残高があるマイホームの譲渡損失が生じた場合において、その年の翌年12月31日までの間に代わりのマイホームを取得し、一定の期間内に自己の居住の用に供するときには、マイホームの譲渡損失の金額のうちその年分の給与所得等の金額から控除しきれない金額として一定の方法により計算した金額について、一定の要件の下で、その年の翌年以後3年内の各年分の所得金額から繰越控除することができます。 ただし、繰越控除する年分において、次の要件に該当する必要があります。
①代わりに取得したマイホームの住宅ローン等の年末残高があること
②合計所得金額が3,000万円以下であること
(注)平成10年中に行ったマイホームの譲渡について、この特例の適用を受けたときは、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。

買い換え特約とは 不動産の買主が、別の不動産を売却した代金をもって当該不動産の購入費用にあてることを「買い換え」といいます。買い換えでは、別の不動産の売却が不調に終わったときには、当該不動産の購入ができなくなるケースが多いです。